気象警報発令時の休校等に関する規程
2017年3月1日改訂
平成22年5月27日より、気象庁はすべての気象警報・注意報を原則として個別の市町村を対象として発表する旨の変更を行いましたが、これに伴い本校におきましても、生徒手帳および学校要覧に記載しています「異常気象等による休校」を下記のとおり変更いたしますのでご確認ください。
なお、居住地域の休校等により生徒の授業の進行度合いに影響がでないよう十分に配慮いたしますので、よろしくお願いいたします。
警報発令に伴う休校の基準
- 京都府南部(京都・亀岡)に「暴風」「大雪」「特別」警報が発令されているときは次のとおりとする。
- 午前6時までに上記の警報が解除されたときは、平常授業とする。
- 午前8時までに上記の警報が解除されないときは、臨時休校とする。
- 午前8時までに上記の警報が解除されたときは、3限より授業を行う。
- 京都府南部(京都・亀岡)以外に居住する者で、その居住地域に上記の警報が出ていて安全な通学が確保できないと判断される場合は、自宅待機とし、午前8時までに解除され次第速やかに登校する。午前8時までに解除されない場合は、公遅刻、公欠扱いとする。
- 考査期間中は、午前6時までに上記の警報が解除されないときは、考査を順延する。
- 上記の警報で休校となった場合、後日振り替え授業を行うことがある。