異常気象時等の登校について
- 京都府南部(京都・亀岡)に暴風警報、暴風雪警報、大雪警報、各危険警報、各特別警報が発令されているときは、次のとおりとする。
- 午前6時までに上記の警報が解除されたときは、平常授業とする。
- 午前8時までに上記の警報が解除されたときは、3限より授業を行う。
- 午前8時までに上記の警報が解除されないときは、家庭学習日とする。
- 京都府南部(京都・亀岡)以外に居住する者で、その居住地域に上記の警報発令されている場合は、自宅待機とし、午前8時までに解除され次第速やかに登校する。午前8時までに解除されないため授業に出席できなくても、遅刻又は欠席扱いとしない。
- 考査期間中は、午前6時までに上記の警報が解除されないときは、考査を順延する。
- 上記の警報で休校となった場合、後日振替授業を行うことがある。
- 上記以外は、適宜指示する。
- 大規模地震発生(交通機関の大幅な乱れ)の場合
学校周辺及び自宅周辺において大規模地震が発生した場合、周囲の状況などから危険性があると思われる場合は、安全を第一に考え登校を見合わせること。その場合は、授業に出席できなくても遅刻又は欠席扱いとしない。
学校長の判断により臨時休校とすることもある。
- 交通機関のストライキに伴う措置
- 京都市営交通、阪急電車、JRのいずれかがストライキの場合、以下のとおりとする。
- 1.午前6時までにストライキが解決したときは、平常授業とする。
- 2.午前8時までにストライキが解決したときは、3限より授業を行う。
- 3.午前8時以降もストライキが未解決のときは、家庭学習日とする。
- その他交通機関のストライキのため授業に出席できなくても、遅刻又は欠席扱いとしない。