気象警報発令時の休校等に関する規定
2017年3月1日改訂
平成22年5月27日より、気象庁はすべての気象警報・注意報を原則として個別の市町村を対象として発表する旨の変更を行いましたが、これに伴い本校におきましても、生徒手帳および学校要覧に記載しています「異常気象等による休校」を下記のとおり変更いたしますのでご確認ください。
なお、居住地域の休校等により生徒の授業の進行度合いに影響がでないよう十分に配慮いたしますので、よろしくお願いいたします。
異常気象時等の登校について
- 京都府南部(京都・亀岡)に暴風警報、暴風雪警報、大雪警報、各危険警報、各特別警報が発令されているときは、次のとおりとする。
- 午前6時までに上記の警報が解除されたときは、平常授業とする。
- 午前8時までに上記の警報が解除されたときは、3限より授業を行う。
- 午前8時までに上記の警報が解除されないときは、家庭学習日とする。
- 京都府南部(京都・亀岡)以外に居住する者で、その居住地域に上記の警報発令されている場合は、自宅待機とし、午前8時までに解除され次第速やかに登校する。午前8時までに解除されないため授業に出席できなくても、遅刻又は欠席扱いとしない。
- 考査期間中は、午前6時までに上記の警報が解除されないときは、考査を順延する。
- 上記の警報で休校となった場合、後日振替授業を行うことがある。
- 上記以外は、適宜指示する。
- 大規模地震発生(交通機関の大幅な乱れ)の場合
学校周辺及び自宅周辺において大規模地震が発生した場合、周囲の状況などから危険性があると思われる場合は、安全を第一に考え登校を見合わせること。その場合は、授業に出席できなくても遅刻又は欠席扱いとしない。
学校長の判断により臨時休校とすることもある。 - 交通機関のストライキに伴う措置
- 京都市営交通、阪急電車、JRのいずれかがストライキの場合、以下のとおりとする。
- 1.午前6時までにストライキが解決したときは、平常授業とする。
- 2.午前8時までにストライキが解決したときは、3限より授業を行う。
- 3.午前8時以降もストライキが未解決のときは、家庭学習日とする。
- その他交通機関のストライキのため授業に出席できなくても、遅刻又は欠席扱いとしない。
- 京都市営交通、阪急電車、JRのいずれかがストライキの場合、以下のとおりとする。