学校感染症による出席停止について
医師により以下の学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規程により、欠席扱いにはならず、出席停止となります。
罹患した場合は、医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控え家庭で療養するようにしてください。
1. 学校感染症と診断された場合は以下の手続きを取ってください。
医療機関にて「学校感染報告書」(このページからダウンロードできます。)に記入してもらい、登校後担任にご提出ください。
「学校感染症報告書」はダウンロードしたものをご提出いただいても構いませんが、医療機関の診断書(「生徒名」「疾患名」「出席停止期間」「医師の署名・印」等が必要)でも問題ありません。
2. 学校において予防すべき感染症(第1種・2種・3種)の出席停止期間の基準は下記の通りです。
第1種
疾患名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | |
痘そう | |
南米出血熱 | |
ペスト | |
マールブルグ病 | |
ラッサ熱 | |
急性灰白髄炎(ポリオ) | |
ジフテリア | |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | |
中東呼吸器症候群 | |
鳥インフルエンザ(H5N1型、H7N9型に限る) |
第2種
疾患名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
インフルエンザ | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種
疾患名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
コレラ | 症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | |
腸チフス | |
パラチフス | |
流行性角結膜炎 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | |
急性出血性結膜炎 | |
その他の感染症 |
「その他の感染症」について、出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮のうえ、判断する必要があります。実際に発症した場合には、学校医の指示に従ってください。
- [2019/12/02]
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