お知らせ

インフルエンザによる出席停止について

インフルエンザに罹患した場合は、学校保健安全法第19条の規程により、欠席扱いにはならず、出席停止となります。発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでが出席停止期間となります。
罹患した場合は、医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控え家庭で療養するようにしてください。ただし病状により医師に感染の恐れがないと認められた場合にはこの限りではありません。

なお、 完治して登校する際には診断書を担任に提出してください。

学校感染症報告書

インフルエンザで欠席する場合の学校への連絡について

通常の欠席と同様にさくら連絡網もしくはお電話にてご連絡ください。
感染症の予防のため、お手数ですが欠席されている間は毎日ご連絡をお願いいたします。

※さくら連絡網でご連絡いただく場合は、発症日毎にご連絡いただけるインフルエンザ用
 欠席連絡項目を用意しておりますのでそちらから入力をお願いいたします。
 なお、インフルエンザの型が判明している場合は備考欄に記入をお願いいたします。

〈 さくら連絡網表示画面 〉

インフルエンザ いつから登校していいの?

※発熱が見られた日を発症とします。
※ただし、医師に「感染のおそれがない」と認められたときはこの限りではありません。